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資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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これまでの検討会で頂いた主なご意見
(情報利用に当たっての審査)
▶ 同意に頼った構成では情報の利活用が進まない。一方で、単純に同意なしでもよいというのもガバナンス
として適切ではない。倫理審査の枠組みや情報を利用する場合のルートのあり方、情報開示等も含めて、
適切な形での「義務」と「責任」のあり方をどのように考えるべきか、更に議論が必要ではないか。
▶ 審査体制や審査基準について、いわゆる2,000個問題のように運用がバラバラということにならないよう、
標準的・統一的なルールを整理する必要がある。
▶ 現在の倫理審査委員会のように、各施設や地域の実情に応じた運用というのも意義があるとは思うが、情
報の利活用という視点で考えると、個人情報保護条例の際に議論になったように、ある程度同じルールで
運用されるような仕組みを作る、というのが、ガバナンスの強化という点からも望ましいのではないか。
▶ NDBやMID-NET、次世代医療基盤法の認定事業者が審査を行う際には、中立性が高く、患者から信頼が
得られるような組織体で審査を行っている。そのような点に照らして考えると、倫理審査委員会とは別に、
独立性・中立性の高い審査会を作って審査していく、ということも考えられるのではないか。
▶ 患者によって同意に対する理解力に差があるし、利活用する段階になって初めて使途が具体的になるとい
う点に鑑みれば、実際の利活用時に審査会でチェックするという仕組みが必要ではないか。
その際に留意すべき点として、今の倫理審査委員会は質にばらつきがあり、数も多すぎるという指摘もあ
ることから、審査の質を担保するような仕組みを設けるべきではないか。
▶ NDBのように全部の審査を中央で審査するという仕組みにすると、審査件数を処理しきれなくなる恐れが
ある。細かい審査が不要なルーティンの案件は届出だけで済ませ、万が一の際に個人が特定される恐れが
ある案件はかなり細かく審査するなど、情報の機微性に応じてグラデーションを付けるとよい。フランス
のCNILが最も参考となる。
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