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資料 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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6.本人・国民の理解促進に向けた取組(続き)
<検討を進める上での基本的視点>


医療情報を有効活用することで医学の発展に寄与することが可能という意味において、医療情報には一定の「公益
性」があると考えられるが、機微情報でもあることから、情報を利活用する側/利活用される側の双方が安心できる環
境を整備するためには、国民の理解と納得を得ることが大前提。



そのためには、医療情報の利活用ルールの透明化・明確化を図るとともに、患者本人あるいは患者の立場を代弁する
者が適切に関与できるような仕組みが必要。併せて、医療情報をどのように利活用し、どのような成果を得られたか等
の情報を分かりやすい形で本人にフィードバックすることが重要。

<具体的な方向性イメージ(案)>


行政においては、仮名化された医療情報の利活用の意義等に関する分かりやすい広報や情報発信等を行う。

● 仮名化された医療情報を利活用する者に対しては、どのように利活用し、どのような成果が得られたか等の情報を分
かりやすく開示することを求めてはどうか。詳細については更に検討が必要であるが、例えば、学術雑誌に掲載された
論文数とその概要、製品化された薬や医療機器等をHPで定期的に開示すること等が考えられるが、どうか。
また、仮名化された医療情報は、他の情報と突合することにより本人を特定することが可能であるため、患者本人が
希望した場合には、治験等の情報を提供(還元)することを求めてはどうか。


併せて、仮名化された医療情報を利活用する者に対し、上記情報(どのように利活用し、どのような成果が得られた

か等の情報)を「情報の提供元(学会等)」にフィードバックすることを求めるとともに、
当該「情報の提供元(学会等)」に対しても、「情報提供先一覧」や「提供先における情報の利活用成果等」をHPで
開示すること等を求めてはどうか。


更に、患者本人が、自分自身の情報がどのように利活用されているか把握できるよう、「情報の提供元(学会等)」
に医療情報を提供する医療機関等に対しても、「情報提供先一覧」をHPで開示すること等を求めてはどうか。
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