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資料2 精神医療に関する地域医療構想について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75943.html
出典情報 精神医療に関する地域医療構想検討ワーキンググループ(第1回 9/2)《厚生労働省》
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地域医療構想の検討体制


地域医療構想の策定に当たっては、都道府県が主体となり、地域医療構想調整会議等における関係者との協議を通
じて、課題や対応等の検討が必要となる。医療提供体制の構築だけでなく、介護との連携やまちづくり等の様々な
観点が重要であり、県庁内の他部局等との連携体制の構築等、協議に必要な体制を整備することが求められる。
地域医療構想調整会議



都道府県は、都道府県単位(都道府県調整会議)及び各構想区域単位(区域調整会議)で地域医療構想調整会議を設置。
参加者については、全般的事項については関係者全員が参加し、個別医療機関が関係する協議については特に関係する者に限って
参加する等、議題に応じて柔軟に設定する。
(主な参加者)
医師会、病院団体、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係者、関係医療機関、大学病院本院、保険者、市町村、介護関係
団体、住民、地域医療構想アドバイザー等



構想区域よりも狭い単位で検討することが適当な場合等、協議内容や課題の性質に応じて、既存の協議体の活用やワーキンググ
ループの設置等により協議を進める。

他部局等との連携


新たな地域医療構想は、医療提供体制全体の課題解決を図るものであることを踏まえ、都道府県は、例えば、以下のように他部局
等と連携を図ることが重要。
介護担当部局、市町村
・ 介護保険事業(支援)計画の担当部局として、慢性期の医療需要への対応や退院後の生活支援の観点から、介護保険施設や居
宅サービスの整備状況、高齢者施設等の協力医療機関の確保状況、療養病床の整備状況等を共有するなど、情報共有を検討。
薬務担当部局、市町村等
・ 在宅医療における訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導等を含む多職種連携の取組について具体的に検討。
地域交通担当部局、都市計画担当部局、市町村等
・ 医療機関への通院手段等に係る課題の共有や、立地適正化計画等のまちづくり計画との連動を検討。

協議の運営
○ 住民参加の推進に加え、対応案の公表や説明会の実施、パブリックコメント等により、住民からの意見を把握することが重要。
○ 地域医療構想調整会議については、介護や精神保健・障害福祉、公共交通政策等といった事項や、診療報酬上要件とされている事
項等について、地域の医療提供体制に関する意見を聴く場として活用することも可能。
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