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資料2 精神医療に関する地域医療構想について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75943.html |
| 出典情報 | 精神医療に関する地域医療構想検討ワーキンググループ(第1回 9/2)《厚生労働省》 |
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医療機関機能報告について
医療機関機能報告制度の概要
○ 医療機関機能においては、2040年やその先に向けた医療機関の役割分担を明確化するため、医療
機関(病院及び有床診療所)が都道府県に対して、現時点で担っている医療機関機能及び2040年に
おいて担う医療機関機能を報告する。
○ 医療機関機能の確保に向けた協議のため、医療機関は協議に資する診療実績等を併せて報告する
こととし、従来の病床機能報告と一体として運用する。
医療機関機能の報告について
○ 2040年において担う医療機関機能については、協議において、急性期拠点機能について確保すべ
き数を設定した上で、遅くとも2028年度までに決定、報告し、当該報告以降については、協議の
調ったものを報告する。
○ 在宅医療等連携機能については、地域の実情を踏まえ、高齢者救急・地域急性期機能や急性期拠
点機能を担う医療機関が併せて報告することは想定される。一方、高齢者救急・地域急性期機能と
急性期拠点機能については、医療資源を多く要する医療や高齢者救急の役割分担を明確化するため
のものであり、両機能を併せて報告しない。
<留意点>
• 2028年度以降に、医療機関が報告する医療機関機能の見直しを行う場合には、必要に応じて、地域医療構想調整会議において当該医療機関の医
療機関機能の報告内容や医療提供体制への影響について確認する。
• 医療機関機能は、診療報酬上の入院料の種類等のみをもって機械的に決定されるものではなく、診療報酬上の入院料や各種加算等の届出状況を
目安として協議を行う場合であっても、地域における診療実態等を総合的に検討し協議を行う。
• 医療機関機能と病床機能については、必ずしも一対一で対応するものではないが、急性期拠点機能を報告する医療機関は高度急性期機能・急性
期機能の病床を有し、高齢救急・地域急性期機能を報告する医療機関は包括期機能の病床を有することが想定される。
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医療機関機能報告制度の概要
○ 医療機関機能においては、2040年やその先に向けた医療機関の役割分担を明確化するため、医療
機関(病院及び有床診療所)が都道府県に対して、現時点で担っている医療機関機能及び2040年に
おいて担う医療機関機能を報告する。
○ 医療機関機能の確保に向けた協議のため、医療機関は協議に資する診療実績等を併せて報告する
こととし、従来の病床機能報告と一体として運用する。
医療機関機能の報告について
○ 2040年において担う医療機関機能については、協議において、急性期拠点機能について確保すべ
き数を設定した上で、遅くとも2028年度までに決定、報告し、当該報告以降については、協議の
調ったものを報告する。
○ 在宅医療等連携機能については、地域の実情を踏まえ、高齢者救急・地域急性期機能や急性期拠
点機能を担う医療機関が併せて報告することは想定される。一方、高齢者救急・地域急性期機能と
急性期拠点機能については、医療資源を多く要する医療や高齢者救急の役割分担を明確化するため
のものであり、両機能を併せて報告しない。
<留意点>
• 2028年度以降に、医療機関が報告する医療機関機能の見直しを行う場合には、必要に応じて、地域医療構想調整会議において当該医療機関の医
療機関機能の報告内容や医療提供体制への影響について確認する。
• 医療機関機能は、診療報酬上の入院料の種類等のみをもって機械的に決定されるものではなく、診療報酬上の入院料や各種加算等の届出状況を
目安として協議を行う場合であっても、地域における診療実態等を総合的に検討し協議を行う。
• 医療機関機能と病床機能については、必ずしも一対一で対応するものではないが、急性期拠点機能を報告する医療機関は高度急性期機能・急性
期機能の病床を有し、高齢救急・地域急性期機能を報告する医療機関は包括期機能の病床を有することが想定される。
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