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【資料4】口腔・栄養、一体的取組 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》
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(参考)療養食加算について

【概要】
利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行
された食事箋に基づき、管理栄養士又は栄養士の管理の下、厚生労働大臣の定める療養
食を提供したときに算定(1食当たりの算定)
【単位数】
介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院
:6単位/食
短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
:8単位/食
[対象となる食種]
糖尿病食
腎臓病食
肝臓病食
胃潰瘍食(流動食除く)
貧血食
膵臓病食
脂質異常症食
痛風食
特別な場合の検査食

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