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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されていること。
⑦ がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するた
めに、当該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床有用性につい
て多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施に
あたっては、「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3
日付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に記
載された要件を満たす体制が確保されていること。
⑧ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下、「医療安全管理部門」とい
う。)が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
催すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能で
あること等の医療安全に関する体制が整備されていること。
⑨ がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能
等については、速やかに体制を整備すること。
⑩ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)
前に実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保
険外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保すること。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注4)の医師が2人以上必要な数配置されているこ
と。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が1人以上必要な数配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な
知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望ま
しい。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、以下の要件
を満たすこと。
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がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されていること。
⑦ がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するた
めに、当該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床有用性につい
て多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施に
あたっては、「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3
日付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に記
載された要件を満たす体制が確保されていること。
⑧ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下、「医療安全管理部門」とい
う。)が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
催すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能で
あること等の医療安全に関する体制が整備されていること。
⑨ がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能
等については、速やかに体制を整備すること。
⑩ 進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)
前に実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保
険外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保すること。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注4)の医師が2人以上必要な数配置されているこ
と。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が1人以上必要な数配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な
知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望ま
しい。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、以下の要件
を満たすこと。
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