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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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いることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働
大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も
可とする。
① がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定めら
れた要件を満たしていることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠
点病院又はがんゲノム医療拠点病院に申請すること。
② がんゲノム医療拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又は指定の取
消しを行う際には、都道府県がんゲノム協議会の意見をあらかじめ聴取す
ること。がんゲノム医療中核拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又
は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③ がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノ
ム医療連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生
労働大臣に報告すること。
④
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、連携する
がんゲノム医療連携病院について、毎年度、「現況報告書」により指定要件
の充足状況を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、
当該がんゲノム医療連携病院の指定を取り消すこと。
3 指定の有効期間内における手続について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度
以降、毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医
療連携病院について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県に
おいては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていること
を確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提
出すること。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点
病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のが
んゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われない
ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有す
る。ただし、その効力は、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及
びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
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大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も
可とする。
① がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定めら
れた要件を満たしていることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠
点病院又はがんゲノム医療拠点病院に申請すること。
② がんゲノム医療拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又は指定の取
消しを行う際には、都道府県がんゲノム協議会の意見をあらかじめ聴取す
ること。がんゲノム医療中核拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又
は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③ がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノ
ム医療連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生
労働大臣に報告すること。
④
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、連携する
がんゲノム医療連携病院について、毎年度、「現況報告書」により指定要件
の充足状況を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、
当該がんゲノム医療連携病院の指定を取り消すこと。
3 指定の有効期間内における手続について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度
以降、毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医
療連携病院について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県に
おいては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていること
を確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提
出すること。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点
病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のが
んゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われない
ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有す
る。ただし、その効力は、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及
びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
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