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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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前に実施するがん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の⑩の要件
を満たすこと。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の①の要件を満た
すこと。
② 臨床検査を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の
(2)の③の要件を満たすこと。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、Ⅱの1
の(2)の④の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ
⑥
2
医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師がそれ
ぞれ1人以上必要な数配置されていること。
がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
研究の実施体制
研究の実施にあたっては、Ⅱの2の要件を満たすこと。
3 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1年間のがん遺伝子パ
ネル検査の実施について、都道府県内で優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たし、
かつ③の要件を満たすこと。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウ
ンセリングを含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度実施し、かつ遺伝性
疾患療養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
② 過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリ
ングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置していること。遺
伝性腫瘍に係る遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で
遺伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な
数配置していること。
③ エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定又は推
定された際の遺伝性腫瘍に係る遺伝診療への到達率について優れた実績を有
すること。
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を満たすこと。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の①の要件を満た
すこと。
② 臨床検査を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の
(2)の③の要件を満たすこと。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、Ⅱの1
の(2)の④の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ
⑥
2
医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師がそれ
ぞれ1人以上必要な数配置されていること。
がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
研究の実施体制
研究の実施にあたっては、Ⅱの2の要件を満たすこと。
3 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1年間のがん遺伝子パ
ネル検査の実施について、都道府県内で優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たし、
かつ③の要件を満たすこと。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウ
ンセリングを含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度実施し、かつ遺伝性
疾患療養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
② 過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリ
ングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置していること。遺
伝性腫瘍に係る遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で
遺伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な
数配置していること。
③ エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定又は推
定された際の遺伝性腫瘍に係る遺伝診療への到達率について優れた実績を有
すること。
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