よむ、つかう、まなぶ。
資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ア
がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアント
が同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性
を考慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリ
ング及び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門が設置されており、当
該部門が、関連する全ての診療科と連携可能な体制が整備されているこ
と。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリ
アントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成
し、確認検査も含めて適切に対応すること。またその運用状況につい
て、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
エ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、別途定める「現況
報告書」で報告すること。
③
がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されているこ
と。
イ がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一
覧表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報を、患者の同意の
下で、適切に登録できる体制を整備し、定期的な更新に努めること。
ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
エ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も
含めた登録状況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継
続的な改善に努めること。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情
報を院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提
供できる体制が整備されていること。
イ 患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置するなどの体制が整備されていること。
ウ 自施設で行っているがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH
試験・先進医療・患者申出療養の情報がホームページ等で分かりやすく広
報されていること。
8
がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアント
が同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性
を考慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリ
ング及び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門が設置されており、当
該部門が、関連する全ての診療科と連携可能な体制が整備されているこ
と。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリ
アントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成
し、確認検査も含めて適切に対応すること。またその運用状況につい
て、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
エ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、別途定める「現況
報告書」で報告すること。
③
がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されているこ
と。
イ がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床
情報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一
覧表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報を、患者の同意の
下で、適切に登録できる体制を整備し、定期的な更新に努めること。
ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
エ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も
含めた登録状況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継
続的な改善に努めること。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情
報を院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提
供できる体制が整備されていること。
イ 患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置するなどの体制が整備されていること。
ウ 自施設で行っているがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH
試験・先進医療・患者申出療養の情報がホームページ等で分かりやすく広
報されていること。
8