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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通
信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日
本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保する
こと。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)
~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上
必要な数配置すること。なお、当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会
福祉士であることが望ましい。
② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力
体制の構築に積極的に取り組むこと。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一
度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場
所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ましい。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過の
中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行う
こと。
ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援
センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者から
の相談にも対応すること。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的
な改善に努めること。
⑤ がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを
得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談支援
の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他施設と
も情報共有すること。
⑥ 患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応で
きるよう、病院長又はそれに準じる者が統括するなど、がん相談支援センタ
ーと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。
⑦ がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、当該都道府県にある都道
府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修を受講する
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信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日
本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保する
こと。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)
~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上
必要な数配置すること。なお、当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会
福祉士であることが望ましい。
② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力
体制の構築に積極的に取り組むこと。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一
度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場
所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ましい。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過の
中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行う
こと。
ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援
センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者から
の相談にも対応すること。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的
な改善に努めること。
⑤ がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを
得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談支援
の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他施設と
も情報共有すること。
⑥ 患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応で
きるよう、病院長又はそれに準じる者が統括するなど、がん相談支援センタ
ーと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。
⑦ がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、当該都道府県にある都道
府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修を受講する
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