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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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ゲノム医療に係る取組の進捗状況
② がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る
課題とその対応
③ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム
情報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
④ 必要な患者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結
果を踏まえた治療を受けられるがんゲノム医療の充実に係る課題とその対

⑤ ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、国際共同治験を含む治験
の推進や高度医療の開発に係る課題とその対応
⑥ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績に係る課題とそ
の対応
⑦ その他目的を達成するために必要な事項
(2)都道府県がんゲノム協議会
① 当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されている場合
都道府県及び当該都道府県におけるがんゲノム医療拠点病院、がんゲノ
ム医療連携病院は、協働して都道府県がんゲノム協議会を設置し、都道府
県及びがんゲノム医療拠点病院はその運営を担うこと。都道府県は、地域
のがんゲノム医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医
療計画と整合性を図ること。また、都道府県及びがんゲノム医療拠点病院
は、がんゲノム医療連携病院のほか、地域におけるがんゲノム医療を担う
者、患者団体等の関係団体を、必ず都道府県がんゲノム協議会へ参画させ
ることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営すること。
また、当該都道府県にがんゲノム医療中核拠点病院が設置されている場合
は参画させること。地域におけるがんゲノム医療の推進のために次に掲げ
る事項を協議すること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ま
しい。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携す
ること。なお、当該協議会については、都道府県がん診療連携協議会の部
会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ⅰ 都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等におけるがんゲノム医療に
係る取組の進捗状況
ⅱ 都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等の運営に係る課題とその対

ⅲ 都道府県のがんゲノム医療拠点病院の連携・協働に係る課題とその対

ⅳ 都道府県のがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応


都道府県内のがんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
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