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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾患療
養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
② 遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置して
いること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る
遺伝カウンセリングを3年以上かつ5例以上に対して実施した者を配置し
ていること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を配置していること。また、過
去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以
上かつ5例以上に対して実施した医師を配置していること。なお、同一の者
が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
把握していること。
3
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、
がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠
点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業務に
関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキスパートパネル
を実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)エキスパートパネルの実施を依頼した病院と協力して、臨床情報やゲノム情
報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ
登録すること。
(3)エキスパートパネルについて、原則として所属するエキスパートパネル連携
グループ内の連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に依頼すること。また、専門性等を考慮し、所属するエキスパートパネル
連携グループ内のがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又は
エキスパート実施可能がんゲノム医療連携病院に依頼することも可能とする。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが開催される際には、
がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示さ
れた内容について、患者に説明できる体制が整備されていること。ただし、主
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養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
② 遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置して
いること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る
遺伝カウンセリングを3年以上かつ5例以上に対して実施した者を配置し
ていること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を配置していること。また、過
去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以
上かつ5例以上に対して実施した医師を配置していること。なお、同一の者
が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
把握していること。
3
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、
がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠
点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業務に
関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキスパートパネル
を実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)エキスパートパネルの実施を依頼した病院と協力して、臨床情報やゲノム情
報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ
登録すること。
(3)エキスパートパネルについて、原則として所属するエキスパートパネル連携
グループ内の連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に依頼すること。また、専門性等を考慮し、所属するエキスパートパネル
連携グループ内のがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又は
エキスパート実施可能がんゲノム医療連携病院に依頼することも可能とする。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが開催される際には、
がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示さ
れた内容について、患者に説明できる体制が整備されていること。ただし、主
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