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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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こと。
⑧ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン
等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けたピア・サポーターを
活用する、又は十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう努める
こと。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。


エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノ
ム医療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満た
し、かつ、エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求
められ、具体的には以下に定めるとおりである。
1 診療体制
(1)診療機能
Ⅱの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
① がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能
を有する常勤の医師が1人以上必要な数配置されていること。
② 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検
査技師が1人以上必要な数配置されていること。
2 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を 50 例以上実施していること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこと。
① 遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に 20 例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを
含む。)を1年間に 20 例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾
患療養指導管理料注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
② 遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を1人以上
必要な数配置していること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で
遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実
施した者を1人以上必要な数配置していること。なお、同一の者が上記要件
を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
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