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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置してい
ること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺
伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数
配置していること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施に
ついて、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他施設へ紹介し
た症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰
を把握していること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達
した症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関し、以下の実績を満たすこと。
他施設にエキスパートパネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結
果に関する医学的な解釈について自施設で事前に検討した実績を有するこ
と。事前検討をする際の参加者は、「エキスパートパネルの実施要件につい
て」(令和4年3月3日付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病
対策課長通知)に記載された要件を満たすこと。


連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療
に係る研修等への参加を促すこと。治験やエキスパートパネルを主導できる
人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医
療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。
なお、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノ
ム医療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病
院が連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。
また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキ
スパートパネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原則
として連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
依頼すること。また、専門性等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内
の他施設に依頼することも可能とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グループ
内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討するこ
ととし、検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供するこ
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