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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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(7)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、がんゲノム医療中核拠点病院
が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療に係る研修等への参加を促すこと。
治験やエキスパートパネルを主導できる人材の育成に取り組むことが望まし
い。
(8)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施につ
いて、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力すること。
(9)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、
「現況報告書」により指定
要件の充足状況を確認し、指定継続の可否を毎年度判断すること。


がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、以下の1~4の要件を満たす病院であることが求
められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の
取扱いについて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施
されていること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されて
おり、当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ 準備した検体について、エキスパートパネル連携グループ内のエキス
パートパネルを実施する病院に適切に送付できる体制が整備されている
こと。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要
件を満たすこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、
エキスパートパネルを依頼した他施設に提供する体制が整備されている
こと。
イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
ウ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。


進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前
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