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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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なお、がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、地域の実情に応じて、
都道府県を越えた指定を行うことができるものとする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療連携病院は、地域におけるがんゲノム医療の提供を担い、
次に掲げる事項を実施すること。

地域性や専門性も考慮し、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院と適切に連携して、がん遺伝子パネル検査を実施し、その結
果を踏まえた医療を行うこと。
② がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、エキスパート
パネルを実施することが可能ながんゲノム医療連携病院(以下「エキスパ
ートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院」という。)にエキスパートパ
ネルを依頼し、実施できる機能を担うこと。


全てのがんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療の質の向上及び提供
体制の充実を図る観点から、将来的に自施設でエキスパートパネルが実施
できるよう、人材育成及び体制整備に努めること。
④ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療連携病院としての指定を受けて
いる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。


エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院
各地域において質の高いがんゲノム医療を提供する体制を整備するため、一
定の要件を満たすがんゲノム医療連携病院について、エキスパートパネルを実
施可能な医療機関として整備するものとする。
(1)指定について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、連携するがんゲノ
ム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定されるものとす
る。指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院が、当該医療機関について、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療
連携病院としての要件を満たしていることを確認した上で、「現況報告書」に
準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。地域の実情に応じて、
都道府県を越えた指定を行うことができるものとする。
(2)求める役割について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、地域において質
の高いがんゲノム医療を担い、3に掲げるもののほか、次に掲げる事項を実
施すること。
① 自施設の所属するエキスパートパネル連携グループにて実施したがん遺
伝子パネル検査のエキスパートパネルを実施できるものとすること。
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