よむ、つかう、まなぶ。
資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施に
ついて、以下の実績を有すること。
① 自施設又は連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査
を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達し
た数について、都道府県内で優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
② がんに関する、新規の治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等
に、申請時点より遡って過去3年の間に、複数件参加した実績があること
が望ましい。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する
場合がある。
4
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体
制の充実のための各種調整、人材育成等に取り組むこと。なお、連携するがん
ゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)がんゲノム医療の均てん化に向けて、当該都道府県のがん診療連携拠点病院
等の中で、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されていない病院を対象に当
該病院でがん遺伝子パネル検査を実施できるよう人材育成等に取り組むこと。
(3)がんゲノム医療提供体制の充実のため、当該都道府県のがんゲノム医療連携
病院を対象に、当該病院でエキスパートパネルが実施できるよう人材育成等に
取り組むこと。
(4)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝
子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、
当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(5)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、他
施設から依頼されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切に
行われていることを確認すること。また、これを通じてエキスパートパネル連
携グループ内におけるエキスパートパネルで推奨された治療法への到達率等、
エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム医療の質の向上に努
めること。
(6)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療中核拠点病院等と協力し
て、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲ
ノム情報管理センターへ登録すること。
14
ついて、以下の実績を有すること。
① 自施設又は連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査
を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達し
た数について、都道府県内で優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
② がんに関する、新規の治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等
に、申請時点より遡って過去3年の間に、複数件参加した実績があること
が望ましい。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する
場合がある。
4
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体
制の充実のための各種調整、人材育成等に取り組むこと。なお、連携するがん
ゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)がんゲノム医療の均てん化に向けて、当該都道府県のがん診療連携拠点病院
等の中で、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されていない病院を対象に当
該病院でがん遺伝子パネル検査を実施できるよう人材育成等に取り組むこと。
(3)がんゲノム医療提供体制の充実のため、当該都道府県のがんゲノム医療連携
病院を対象に、当該病院でエキスパートパネルが実施できるよう人材育成等に
取り組むこと。
(4)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝
子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、
当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(5)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、他
施設から依頼されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切に
行われていることを確認すること。また、これを通じてエキスパートパネル連
携グループ内におけるエキスパートパネルで推奨された治療法への到達率等、
エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム医療の質の向上に努
めること。
(6)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療中核拠点病院等と協力し
て、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲ
ノム情報管理センターへ登録すること。
14