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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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(2)求める役割について
① がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノ
ム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がん
ゲノム医療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っているこ
とを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治
験・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬
等の研究開発、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献する
こと。
イ がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキス
パートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研
修等の教育体制を整備すること。
ウ
がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に
関する説明、②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを
行うことができる医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない)、④検
査レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開催、⑥患者への検査結果の説
明、⑦検査結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施
設で実施できる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネルについて、
必要に応じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がん
ゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方
が連携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)
に所属する知見のある医療機関に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受
けている旨の掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこ
と。
オ がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高
いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
2
がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできる
よう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を
各都道府県に整備するものとする。
(1)指定について
ア がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関につい
て、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指
定するものとする。
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(2)求める役割について
① がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノ
ム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がん
ゲノム医療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っているこ
とを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治
験・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬
等の研究開発、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献する
こと。
イ がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキス
パートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研
修等の教育体制を整備すること。
ウ
がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に
関する説明、②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを
行うことができる医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない)、④検
査レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開催、⑥患者への検査結果の説
明、⑦検査結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施
設で実施できる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネルについて、
必要に応じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がん
ゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方
が連携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)
に所属する知見のある医療機関に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受
けている旨の掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこ
と。
オ がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高
いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
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がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできる
よう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を
各都道府県に整備するものとする。
(1)指定について
ア がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関につい
て、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指
定するものとする。
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