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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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と。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情報
を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登
録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
Ⅵ
指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いに
ついて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠
点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノ
ム医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1
日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定め
るがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた
指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定
を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、本指針に基づきがんゲノム中核拠点病院等の指定を受ける又は指
定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病
院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施
設が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規
指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦す
る医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たして
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(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情報
を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登
録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
Ⅵ
指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いに
ついて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠
点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノ
ム医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1
日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定め
るがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた
指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定
を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、本指針に基づきがんゲノム中核拠点病院等の指定を受ける又は指
定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病
院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施
設が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規
指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦す
る医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たして
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