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資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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他施設から依頼されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切
に行われていることを確認すること。また、これを通じてエキスパートパネ
ル連携グループ内における、エキスパートパネルで推奨された治療法への到
達率等、エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム医療の質の
向上に努めること。
(4)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(5)がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申出
療養その他臨床研究等に関して、がん診療連携拠点病院等や小児がん拠点病
院等に対し、適切に情報提供すること。
(6)自施設並びに連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病
院、がん診療連携拠点病院等に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者
に対して、必要な研修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を
促すこと。なお、研修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノ
ム医療中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携わる者は、
当該研修等を受講していることが望ましい。
(7)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」により指
定要件の充足状況を確認し、指定継続の可否を毎年判断すること。


がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院等であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①の要件を満たすこ
と。
② 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要
件を満たすこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の
要件を満たすこと。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥ エキスパートパネルの実施にあたっては、Ⅱの1の(1)の⑦の要件を
満たすこと。
⑦ 医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。


進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)
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