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資料1-2-4診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
以下のいずれかに該当する症例を重症とし、医療費助成の対象とする。
1)原疾患に由来する筋力低下がある。
体幹・四肢近位筋群(頸部屈筋、三角筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋、腸腰筋、大腿四頭筋、大腿屈筋群)
の徒手筋力テスト平均が5段階評価で4+ (10 段階評価で9) 以下
又は、同筋群のいずれか一つの MMT が4(10 段階評価で8)以下
2)原疾患に由来する CK 値もしくはアルドラーゼ値上昇がある。
3)活動性の皮疹(皮膚筋炎に特徴的な丘疹、浮腫性あるいは角化性の紅斑、脂肪織炎*が複数部位に認め
られるもの)がある。 *新生または増大する石灰沈着を含む
4)活動性の間質性肺炎を合併している(その治療中を含む。)。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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