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資料1-2-4診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
1.診断基準項目
(1)皮膚症状
(a)ヘリオトロープ疹:両側または片側の眼瞼部の紫紅色浮腫性紅斑
(b)ゴットロン丘疹:手指関節背面の丘疹
(c)ゴットロン徴候:手指関節背面および四肢関節背面の紅斑
(2)上肢又は下肢の近位筋の筋力低下
(3)筋肉の自発痛又は把握痛
(4)血清中筋原性酵素(クレアチンキナーゼ又はアルドラーゼ)の上昇
(5)筋炎を示す筋電図変化
*1
(6)骨破壊を伴わない関節炎又は関節痛
(7)全身性炎症所見(発熱、CRP 上昇、又は赤沈亢進)
(8)抗アミノアシル tRNA 合成酵素筋炎特異的自己抗体(抗 Jo-1 抗体を含む。)陽性
*2
(9)筋生検で筋炎の病理所見:筋線維の変性及び細胞浸潤

2.診断のカテゴリー
皮膚筋炎 : (1:18 歳以上で発症したもので、(1)の皮膚症状の(a)~(c)の1項目以上を満たし、かつ経過中に
(2)~(92)~(9)の項目中4項目 4 項目以上を満たすもの。
なお、若年性皮膚筋炎:18 才未満で発症したもので、(1)の皮膚症状のみでの(a)~(c)の1項目以上と(2)を満た
し、かつ経過中に(4)、(5)、(8)、(9)の項目中 2 項目以上を満たすもの。
無筋症性皮膚筋炎: (1)の皮膚症状の(a)~(c)の 1 項目以上を満たし、皮膚病理学的所見が皮膚筋炎に合致
するものは、無筋症性皮膚筋炎として皮膚筋炎に含むか*3(8)を満たすもの。
多発性筋炎 : (2)~(9:18 歳以上で発症したもので、(1)の皮膚症状を欠き、(2)~(9)の項目中4項目 4 項目以
上を満たすもの。
若年性多発性筋炎:18 才未満で発症したもので、(1)皮膚症状を欠き、(2)を満たし、(4)、(5)、(8)、(9)の項目中 2

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