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04資料1-2 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについて[2.1MB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》 |
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第74回基本方針部会(令和7年12月19日)におけるご議論のまとめ
第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2025(令和7)年12月19日
資料
1
(改)
まとめ
○ 高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種については、引き続き予防接種法のB類疾病とし、この際、定期接種の対象者等に関する具
体的な規定については、以下の趣旨とする。
定期接種の対象者
(政令)
● 65歳の者(現行通り)
● 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの(現行通り)
(省令)
● 60歳以上65歳未満の者については、予防接種法施行規則においては、「心臓、腎臓又は呼吸器の機能に
自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免
疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者」と規定。(現行通り)
用いるワクチン
(省令)
● 使用するワクチンは沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)とする。
● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の定期接種化に合わせて、肺炎球菌ワクチン(PPSV23)
は使用するワクチンから除く。
接種方法・間隔
(省令)
● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を0.5mLを 1 回筋肉内に注射する。
(通知)
● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を0.5mLを 1 回筋肉内に注射する。
(省令)
● 特例の対象とする。(現行通り)
● 特例の対象となる上限年齢は設けず、「特別の事情」がなくなったときから1年とする。(現行通り)
長期療養特例
定期接種対象者から除かれる者等
(政令・省令)
● 政令・省令ともに現行通りとする。(現行通り)
定期接種の開始時期
● 定期接種の開始は、令和8年4月1日とする。
接種方法に関するその他の事項
● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。(現行通り)
● 他のワクチンとの接種間隔の定めは置かないこととする。(現行通り)
6
第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2025(令和7)年12月19日
資料
1
(改)
まとめ
○ 高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種については、引き続き予防接種法のB類疾病とし、この際、定期接種の対象者等に関する具
体的な規定については、以下の趣旨とする。
定期接種の対象者
(政令)
● 65歳の者(現行通り)
● 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの(現行通り)
(省令)
● 60歳以上65歳未満の者については、予防接種法施行規則においては、「心臓、腎臓又は呼吸器の機能に
自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免
疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者」と規定。(現行通り)
用いるワクチン
(省令)
● 使用するワクチンは沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)とする。
● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の定期接種化に合わせて、肺炎球菌ワクチン(PPSV23)
は使用するワクチンから除く。
接種方法・間隔
(省令)
● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を0.5mLを 1 回筋肉内に注射する。
(通知)
● 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を0.5mLを 1 回筋肉内に注射する。
(省令)
● 特例の対象とする。(現行通り)
● 特例の対象となる上限年齢は設けず、「特別の事情」がなくなったときから1年とする。(現行通り)
長期療養特例
定期接種対象者から除かれる者等
(政令・省令)
● 政令・省令ともに現行通りとする。(現行通り)
定期接種の開始時期
● 定期接種の開始は、令和8年4月1日とする。
接種方法に関するその他の事項
● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。(現行通り)
● 他のワクチンとの接種間隔の定めは置かないこととする。(現行通り)
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