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04資料1-2 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについて[2.1MB] (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》 |
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第71回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)
破傷風
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
上限年齢等
1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
x+2年
(ただし、4種又は5種混合ワクチンを
使用する場合は15歳未満)
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
Hib感染症
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
麻しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
2025(令和7)年10月23日
x+2年
(ただし、10歳未満※)
※5種混合ワクチンを
使用する場合は15歳未満
x+2年
日本脳炎
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
水痘
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、4歳未満)
肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、6歳未満)
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至る日の翌日まで
5価:生後6週から生後32週に至る日の翌日まで
インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症
資料
1
(改)
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
帯状疱疹
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する
ものとして厚生労働省令で定めるもの
適用除外
x+1年
X:特別の事情がなくなった時点
第71回基本方針部会(令和7年10月23日)の検討結果
○
「長期療養特例」の対象及び対象期間については、高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種に用いるワクチンからPPSV23を除き、
新たにPCV20を定期接種に用いるワクチンとして位置付けることとした場合であっても、現行規定のとおりとする。
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予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)
破傷風
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
上限年齢等
1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
x+2年
(ただし、4種又は5種混合ワクチンを
使用する場合は15歳未満)
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
Hib感染症
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
麻しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
2025(令和7)年10月23日
x+2年
(ただし、10歳未満※)
※5種混合ワクチンを
使用する場合は15歳未満
x+2年
日本脳炎
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
水痘
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、4歳未満)
肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
x+2年
(ただし、6歳未満)
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至る日の翌日まで
5価:生後6週から生後32週に至る日の翌日まで
インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症
資料
1
(改)
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
帯状疱疹
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する
ものとして厚生労働省令で定めるもの
適用除外
x+1年
X:特別の事情がなくなった時点
第71回基本方針部会(令和7年10月23日)の検討結果
○
「長期療養特例」の対象及び対象期間については、高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種に用いるワクチンからPPSV23を除き、
新たにPCV20を定期接種に用いるワクチンとして位置付けることとした場合であっても、現行規定のとおりとする。
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