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04資料1-2 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについて[2.1MB] (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
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高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種の接種類型について

第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2025(令和7)年12月19日

資料

(改)

高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種の接種類型に係る検討事項
【これまでの経緯】
・平成26年10月より高齢者に対する肺炎球菌感染症を予防接種法上のB類疾病に位置付け、65歳の者及び60歳以上
65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障
害を有するものとして厚生労働省令で定めるものに対して、PPSV23を用いて定期接種を開始した。
【ワクチン小委における議論のとりまとめ(一部抜粋)】
・PCV20を定期接種に導入する場合でも、目的は、現行どおり「個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれに
よりそのまん延の予防に資すること」として、定期接種を継続することが妥当である。

【第71回基本方針部会(令和7年10月)におけるご議論のまとめ(一部抜粋)】
・高齢者の肺炎球菌感染症に用いるワクチンとして、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を定期接種で用い
るワクチンとして位置付けることし、対象者については現行規定のとおりとする。

第74回基本方針部会(令和7年12月19日)の検討結果

○ 高齢者の肺炎球菌感染症に用いるワクチンとして、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を定期接種で
用いるワクチンとして位置付け、対象者は現行規定のとおりとした場合であっても、小委員会でのとりまとめ等を
踏まえ、定期接種の目的及び予防接種法上の接種類型については現行の規定通りとする。

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