総-3個別改定項目について(その3) (792 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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医薬品を選択する機会を提供
すること等患者が当該医薬品
を選択しやすくするための対
応に努めなければならない。
(1) 後発医薬品
(2) バイオ後続品
ホ~ト (略)
三 (略)
四 注射
イ (略)
ロ 注射を行うに当たつては、
後発医薬品又はバイオ後続品
の使用を考慮するよう努めな
ければならない。
とともに、患者に後発医薬品
を選択する機会を提供するこ
と等患者が後発医薬品を選択
しやすくするための対応に努
めなければならない。
(新設)
(新設)
ホ~ト (略)
三 (略)
四 注射
イ (略)
ロ 注射を行うに当たつては、
後発医薬品の使用を考慮する
よう努めなければならない。
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当
規則】
(後発医薬品及びバイオ後続品の
調剤)
第七条の二 保険薬局は、次の各号
に掲げる医薬品の備蓄に関する体
制その他の当該医薬品の調剤に必
要な体制の確保に努めなければな
らない。
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当
規則】
(後発医薬品の調剤)
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第七条の二 保険薬局は、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第十四
条の四第一項各号に掲げる医薬品
(以下「新医薬品等」という。)
とその有効成分、分量、用法、用
量、効能及び効果が同一性を有す
る医薬品として、同法第十四条又
は第十九条の二の規定による製造
販売の承認(以下「承認」とい
う。)がなされたもの(ただし、
同法第十四条の四第一項第二号に
掲げる医薬品並びに新医薬品等に
係る承認を受けている者が、当該
承認に係る医薬品と有効成分、分
量、用法、用量、効能及び効果が
同一であつてその形状、有効成分
の含量又は有効成分以外の成分若
しくはその含量が異なる医薬品に
係る承認を受けている場合におけ
る当該医薬品を除く。)(以下
「後発医薬品」という。)の備蓄
に関する体制その他の後発医薬品
の調剤に必要な体制の確保に努め