総-3個別改定項目について(その3) (791 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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その有効成分、分量、用
法、用量、効能及び効果
が同一性を有する医薬品
として、同法第十四条又
は第十九条の二の規定に
よる製造販売の承認(以
下「承認」という。)が
なされたもの(新医薬品
等に係る承認を受けてい
る者が、当該承認に係る
医薬品と有効成分、分
量、用法、用量、効能及
び効果が同一であつてそ
の形状、有効成分の含量
又は有効成分以外の成分
若しくはその含量が異な
る医薬品に係る承認を受
けている場合における当
該医薬品を除く。以下
「後発医薬品」とい
う。)
(2) 遺伝子組換え技術を応
用して製造される新医薬
品等と同等の品質、有効
性及び安全性を有する医
薬品として承認がなされ
たもの(以下「バイオ後
続品」という。)
ホ~ト (略)
三 (略)
四 注射
イ (略)
ロ 注射を行うに当たつては、
後発医薬品又はバイオ後続品
の使用を考慮するよう努めな
ければならない。
(歯科診療の具体的方針)
第二十一条 (略)
二 投薬
イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、
次に掲げる医薬品の使用を考
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(新設)
ホ~ト (略)
三 (略)
四 注射
イ (略)
ロ 注射を行うに当たつては、
後発医薬品の使用を考慮する
よう努めなければならない。
(歯科診療の具体的方針)
第二十一条 (略)
二 投薬
イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、
後発医薬品の使用を考慮する