総-3個別改定項目について(その3) (309 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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小児口腔機能管理料2
●●点
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能発達不全症の18
歳未満の患者に対して、口腔機
能の獲得を目的として、当該患
者等の同意を得て、当該患者の
口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、当該管理計画に基づ
き、口腔機能の管理を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2
1については、口腔機能の評
価項目において3項目以上に該
当する者に対して、注1に規定
する管理をする場合に当該管理
料を算定する。
3 2については、口腔機能の評
価項目において2項目に該当す
る者に対して、注1に規定する
管理をする場合に当該管理料を
算定する。
4~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報
通信機器を用いた歯科診療を行
うことが必要と認められるもの
(過去に小児口腔機能管理料を
算定した患者に限る。)に対し
て、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、1又は
2の所定点数に代えて、それぞ
れ●●点又は●●点を算定す
る。
【口腔機能管理料】
口腔機能管理料
(新設)
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有
する18歳未満の児童に対して、
口腔機能の獲得を目的として、
当該患者等の同意を得て、当該
患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、当該管理計画
に基づき、口腔機能の管理を行
った場合に、月1回に限り算定
する。
(新設)
(新設)
2~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報
通信機器を用いた歯科診療を行
うことが必要と認められるもの
(過去に小児口腔機能管理料を
算定した患者に限る。)に対し
て、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、所定点
数に代えて、53点を算定する。
【口腔機能管理料】
口腔機能管理料
297
60点