総-3個別改定項目について(その3) (772 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
合に限る。)が一般名処方され
ている場合には一般名処方加算
1を、1品目でも一般名処方さ
れたものが含まれている場合に
は一般名処方加算2を、処方箋
の交付1回につきそれぞれ加算
する。品目数については、一般
的名称で計算する。ただし、投
与経路が異なる場合は、一般的
名称が同一であっても、別品目
として計算する。
なお、一般名処方とは、単に
医師が先発医薬品若しくは後発
医薬品又は先行バイオ医薬品若
しくはバイオ後続品といった個
別の銘柄にこだわらずに処方を
行っているものである。
また、一般名処方を行った場
合の(6)の取扱いにおいて、
「種類」の計算に当たっては、
該当する医薬品の薬価のうち最
も低いものの薬価とみなすもの
とする。
(13)~(16)(略)
760
方箋の交付1回につきそれぞれ
加算する。品目数については、
一般的名称で計算する。ただ
し、投与経路が異なる場合は、
一般的名称が同一であっても、
別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に
医師が先発医薬品か後発医薬品
かといった個別の銘柄にこだわ
らずに処方を行っているもので
ある。
また、一般名処方を行った場
合の(6)の取扱いにおいて、
「種類」の計算に当たっては、
該当する医薬品の薬価のうち最
も低いものの薬価とみなすもの
とする。
(13)~(16)(略)