よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-3個別改定項目について(その3) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次の
いずれかを満たすこと。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数
が年間で 500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙●に掲げる地域に所在する
保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医
療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であり、かつ、年間で 1,000 件以上である
こと。
エ 別紙●に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所
属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車
又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下
この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救
急搬送に関しては、
(1)及び(2)の搬送件数に算入しない。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、算入することが
できる。
ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療
機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)で
あり救急要請した場合
イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救
急搬送の受入れの場合
ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医
療機関に転院した場合
(4) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数のうち、夜間時間帯(22 時から翌朝8時までをいう。)に受
け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
(5) 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な
場合には、協力医療機関を確認し、当該協力医療機関に情報提
供を行うことが望ましい。
(6) (2)ウ又はエのいずれかに該当する保険医療機関について、
当該保険医療機関が所属する二次医療圏において再編統合が
行われた場合には、当分の間、
(2)ウに該当する保険医療機関
については、別紙●に掲げる地域に所在する保険医療機関であ
って、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救
急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が
最大であるものとみなし、
(2)エに該当する保険医療機関につ
102