総-3個別改定項目について(その3) (416 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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●●円
④ 同一建物内 20 人以上
49 人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上
●●円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2
人
10,000 円
② 同一建物内3人以上9
人以下
●●円
③ 同一建物内 10 人以上
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上
49 人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上
●●円
※
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2
人
10,000 円
② 同一建物内3人以上
9,000 円
(新設)
(新設)
(新設)
同一建物居住者訪問看護・指導
料の複数名訪問看護・指導加算、
精神科訪問看護基本療養費の複数
名精神科訪問看護加算及び精神科
訪問看護・指導料の複数名精神科
訪問看護・指導加算についても同
様。
【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪
問看護加算】
[算定要件]
注 13 1(ハを除く。)について
は、夜間(午後6時から午後 10
時までの時間をいう。以下同
じ。)又は早朝(午前6時から
午前8時までの時間をいう。以
下同じ。)に指定訪問看護を行
った場合は、夜間・早朝訪問看
護加算として 2,100 円を所定額
に加算する。
2(ハを除く。)について
は、同一建物において、当該加
算を同一日に算定する利用者の
人数及び当該利用者における当
該加算の1月当たりの算定日数
に応じて、次に掲げる区分に従
い、1日につき所定額に加算す
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【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪
問看護加算】
[算定要件]
注 13 1及び2(いずれもハを除
く。)については、夜間(午後
6時から午後 10 時までの時間を
いう。以下同じ。)又は早朝
(午前6時から午前8時までの
時間をいう。以下同じ。)に指
定訪問看護を行った場合は、夜
間・早朝訪問看護加算として
2,100 円を所定額に加算し、深夜
(午後 10 時から午前6時までの
時間をいう。以下同じ。)に指
定訪問看護を行った場合は、深
夜訪問看護加算として 4,200 円
を所定額に加算する。