総-3個別改定項目について(その3) (564 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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1については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、救急用の自動車等により
緊急に搬送された患者に対して
必要な医学管理を行った場合
に、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ算定する。
2
2については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、当該保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間(土曜
日以外の日(休日を除く。)に
あっては、夜間に限る。以下こ
の項において同じ。)、休日又
は深夜において救急外来を受診
した患者(救急用の自動車等に
より緊急に搬送された患者を除
く。)に対して必要な医学管理
を行った場合に、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者
に対して、診療に基づき検査、
画像診断、処置又は注射を実施
する必要性を認め、区分番号D
006に掲げる出血・凝固検
査、区分番号D007に掲げる
血液化学検査、区分番号D01
1に掲げる免疫血液学的検査、
区分番号D018に掲げる細菌
培養同定検査、区分番号E20
0に掲げるコンピューター断層
撮影(CT撮影)、区分番号E
552
注1
別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、当該保険医療機関が表
示する診療時間以外の時間(土
曜日以外の日(休日を除く。)
にあっては、夜間に限る。)、
休日又は深夜において、救急用
の自動車等により緊急に搬送さ
れた患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、区分番号A
000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に限り算定する。
(新設)
(新設)