総-3個別改定項目について(その3) (529 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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1~9 (略)
10 看護師等といる患者に対して情 (新設)
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第1節に掲げる注射
を実施した場合は、看護師等遠隔診
療注射実施料として、第1節の各区
分の所定点数に代えて、1日につ
き、●●点を算定する。ただし、第
9部通則第9号に規定する看護師
等遠隔診療処置実施料のロを算定
する場合は算定しない。
【第9部 処置】
[算定要件]
通則
1~8 (略)
9 看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第1節に掲げる処置
を実施した場合は、看護師等遠隔診
療処置実施料として、第1節の各区
分の所定点数に代えて、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれか
を算定する。
イ 1種類の場合
●●点
ロ 2種類以上の場合
●●点
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【第9部 処置】
[算定要件]
通則
1~8 (略)
(新設)