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総-3個別改定項目について(その3) (310 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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口腔機能管理料1
口腔機能管理料2

●●点
●●点

注1

区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能低下症の患者に
対して、口腔機能の回復又は維
持を目的として、当該患者等の
同意を得て、当該患者の口腔機
能評価に基づく管理計画を作成
し、当該管理計画に基づき、口
腔機能の管理を行った場合に、
月1回に限り算定する。



1については、D002-6
に掲げる口腔細菌定量検査(2
に限る。)、D011-2に掲
げる咀嚼能力検査(1に限
る。)、D011-3に掲げる
咬合圧検査(1に限る。)、D
011-5に掲げる口腔粘膜湿
潤度検査又はD012に掲げる
舌圧検査のいずれかを実施した
口腔機能低下症の患者に対して
注1に規定する管理をする場合
に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能低下
症の患者(注2に規定する患者
を除く。)に対して注1に規定す
る管理をする場合に当該管理料
を算定する。
4~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報
通信機器を用いた歯科診療を行
うことが必要と認められるもの
(過去に口腔機能管理料を算定
した患者に限る。)に対して、
口腔機能管理料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて

298

(新設)
(新設)
注1

区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の低下を来して
いるものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当
該患者等の同意を得て、当該患
者の口腔機能評価に基づく管理
計画を作成し、当該管理計画に
基づき、口腔機能の管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定す
る。
(新設)

(新設)

2~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報
通信機器を用いた歯科診療を行
うことが必要と認められるもの
(過去に口腔機能管理料を算定
した患者に限る。)に対して、
口腔機能管理料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて