総-3個別改定項目について(その3) (771 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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則として認められない。ただ
し、緊急やむを得ない事態が生
じ、このような方法による投薬
を行った場合は、「F000」
調剤料及び「F100」処方料
は算定せず、院内投薬に係る
「F200」薬剤及び処方箋料
を算定し、当該診療報酬明細書
の「摘要欄」に、その日付並び
に理由を記載すること。ここで
いう「緊急やむを得ない事態」
とは、常時院外処方箋による投
薬を行っている患者に対して、
患者の症状等から緊急に投薬の
必要性を認めて臨時的に院内投
薬を行った場合又は常時院内投
薬を行っている患者に対して、
当該保険医療機関で常用してい
ない薬剤を緊急かつ臨時的に院
外処方箋により投薬した場合を
いう。
また、注射器、注射針又はそ
の両者のみを処方箋により投与
することは認められない。
(10)・(11) (略)
(12) 「注6」に規定する一般名処
方加算は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関が、後発医薬品のある医
薬品及びバイオ後続品のあるバ
イオ医薬品(バイオ後続品の適
応のない患者に対して使用する
先行バイオ医薬品は除く。以下
この項において同じ。)につい
て、薬価基準に収載されている
品名に代えて、一般的名称に剤
形及び含量を付加した記載(以
下「一般名処方」という。)に
よる処方箋を交付した場合に限
り算定できるものである。交付
した処方箋に含まれる医薬品の
うち、後発医薬品のある全ての
医薬品及びバイオ後続品のある
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方箋により投薬することは、原
則として認められない。
また、注射器、注射針又はそ
の両者のみを処方箋により投与
することは認められない。
(10)・(11) (略)
(12) 「注6」に規定する一般名処
方加算は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関が、後発医薬品のある医
薬品について、薬価基準に収載
されている品名に代えて、一般
的名称に剤形及び含量を付加し
た記載(以下「一般名処方」と
いう。)による処方箋を交付し
た場合に限り算定できるもので
ある。交付した処方箋に含まれ
る医薬品のうち、後発医薬品の
ある全ての医薬品(2品目以上
の場合に限る。)が一般名処方
されている場合には一般名処方
加算1を、1品目でも一般名処
方されたものが含まれている場
合には一般名処方加算2を、処