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総-3個別改定項目について(その3) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師に
ついて同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう
配慮していること。
(5)

他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該当

していること。


地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォロ
ーアップの体制等について、事前に協議を行っていること。



当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術
の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容につい
て、公表するとともに、当該患者に説明していること。

(6)

臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科に

おける医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修体制が整
備されていること。
(7)

地域医療体制確保加算2を届け出ており、当該加算における処

遇に係る配慮について、外科医療確保特別加算を算定する診療科が対
象となっていること。
(8)

当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時

間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100 分の●
●以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支給して
いること。また、当該支給額の●割以上を当該診療科に配置されてい
る常勤医師に支給しており、当該支給内容について保険医療機関内の
全ての医師に周知していること。なお、当該手当を(7)における処
遇に係る配慮に活用して差し支えない。

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