総-3個別改定項目について(その3) (532 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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提供を行った上で、当該患者の来
院時に、ビデオ通話が可能な情報
通信機器を用いて、当該他の保険
医療機関の医師と連携して診療
を行った場合に、3月に1回に限
り算定する。
ア
難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険
医療機関の医師に事前に診療情
報提供を行った上で、当該患者の
来院時に、ビデオ通話が可能な情
報通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診
療を行った場合に、患者の診断の
確定までの間に3月に1回に限
り算定する。
(新設)
難病の患者に対する医療等に
関する法律第5条第1項に規定
する指定難病の患者(診断を目的
とした場合には、疑い患者を含
む。)
イ てんかん(外傷性のてんかん
(新設)
(診断を目的とした場合に限
る。)及び知的障害を有する者に
係るものを含む。)の患者(診断
を目的とした場合には、疑い患者
を含む。)
ウ 希少がんの患者(診断を目的と
(新設)
した場合には、疑い患者を含む。)
エ 児童福祉法第6条の2第1項
(新設)
に規定する小児慢性特定疾病(同
条第3項に規定する小児慢性特
定疾病医療支援の対象に相当す
る状態のものに限る。)の患者(診
断を目的とした場合には、疑い患
者を含む。)
オ 医療的ケア児(者)
(新設)
カ 「基本診療料の施設基準等」別
(新設)
表第●に掲げる地域に所在する
保険医療機関を受診した悪性腫
瘍(治療中のものに限る。)の患
者、膠原病(治療中のものに限
る。)の患者及び慢性維持透析の
患者
(2) 注2については、以下のアから (2) 注2については、指定難病又は
ウのいずれかに該当する患者の
てんかん(知的障害を有する者に
治療管理を行うことを目的とし
係るものに限る。)の治療を行う
て、患者の同意を得て、以下のア
ことを目的として、患者の同意を
からウまでのいずれかに該当す
得て、指定難病又はてんかんに関
る患者の治療に関する専門的な
する専門的な診療を行っている
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