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総-3個別改定項目について(その3) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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に勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
を算定している利用者1人につ
き、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)として、当該基準に係
る区分に従い、月1回に限り、
それぞれ所定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて●●円を算定する。
4 1について、令和9年6月以
降においては、所定額の100分の
200に相当する額により算定す
る。
5 注3に規定する額について、
令和9年6月以降においては1
の所定額に代えて、●●円を算
定する。
6 2のツからアまでに規定する
額については、令和9年6月以
降に算定する。
7 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて、別表●に掲げる額を算
定する。

員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、訪問看護ベースア
ップ評価料(Ⅰ)を算定してい
る利用者1人につき、訪問看護
ベースアップ評価料(Ⅱ)とし
て、当該基準に係る区分に従
い、月1回に限り、それぞれ所
定額を算定する。
(新設)

[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。

[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。

31

(新設)

(新設)

(新設)