総-3個別改定項目について(その3) (528 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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有効期間内にある者のみが算定できる。有効な訪問看護指示書の交
付を受けていない利用者については、当該所定額を算定できず、保
険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲
げる訪問看護遠隔診療補助料を算定するものであること。
(6) 診療の補助を実施した日時、内容及び対応状況を訪問看護記録
書に記録すること。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療
録に記録すること。
(7) 必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画につい
て見直しを行うこと。
(8) 当該補助料については、オンライン指針に沿って診療及び診療
の補助を行った場合に算定する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
る保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されてい
ること。
3.D to P with N によるオンライン診療について、検査及び処置等の
算定方法を明確化し、D to P with N による検査及び処置の評価を新
設する。
改
定
案
現
【第3部 検査】
[算定要件]
通則
1~6 (略)
7 看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第3節又は第4節に
掲げる検査を実施した場合は、看護
師等遠隔診療検査実施料として、第
3節又は第4節の各区分の所定点
数に代えて、次に掲げる区分に従
い、1日につき、いずれかを算定す
る。
イ 1種類の場合
●●点
ロ 2種類以上の場合
●●点
【第3部 検査】
[算定要件]
通則
1~6 (略)
(新設)
【第6部 注射】
[算定要件]
通則
【第6部 注射】
[算定要件]
通則
516
行