総-3個別改定項目について(その3) (554 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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き1日2単位まで算定する。
(1)~(16)(略)
(17) 「注7」に規定する特定の患
者とは、個別療法を実施する日
に、ベッド上から移動せずにポジ
ショニング又は拘縮の予防等を主
たる目的とした他動的な訓練のみ
を行う入院中の患者のうち、以下
のいずれにも該当しないものをい
う。
ア 「A300」救命救急入院
料、「A301」特定集中治療
室管理料、「A301-2」 ハ
イケアユニット入院医療管理
料、「A301-3」 脳卒中ケ
アユニット入院医療管理料、
「A301-4」小児特定集中
治療室管理料、「A302」新
生児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特定集
中治療室重症児対応体制強化管
理料、「A303」総合周産期
特定集中治療室管理料、「A3
03-2」新生児治療回復室入
院医療管理料及び「H000」
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料、「H001」脳血管疾患
等リハビリテーション料、「H
001-2」廃用症候群リハビ
リテーション料、「H002」
運動器リハビリテーション料並
びに「H003」呼吸器リハビ
リテーション料の「注2」、
「注3」及び「注4」に規定す
る早期リハビリテーション加
算、初期加算及び急性期リハビ
リテーション加算のいずれかを
算定している患者。
イ 患者の疾患及び状態により、
ベッド上からの移動が困難であ
る15歳未満の小児患者。
ウ 患者の疾患及び状態により、
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(1)~(16)(略)
(新設)