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総-3個別改定項目について(その3) (555 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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ベッド上からの移動が困難な患
者であって、当該個別療法を3
単位以上行うことが医学的に必
要であると医師が特に認めたも
の。この場合においては、当該
患者がベッド上からの移動が困
難な医学的理由、長時間のリハ
ビリテーションが必要な理由及
び訓練内容について、診療録及
び診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
(18) (17)に該当する患者に対し
て、離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーションを
行った場合は、所定点数の100分の
●●に相当する点数により算定す
る。なお、患者1人につき1日2
単位までに限る。


脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、運動器疾患リハビリテー
ション料及び呼吸器リハビリテー
ション料についても同様。

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