総-3個別改定項目について(その3) (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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2」、「K531」、「K532」の「2」から「K532-3」まで、
「K640」の「2」、「K643」、「K643-2」、「K643-
3」、「K645」、「K645-2」、「K654-4」から「K655
-2」の「3」まで、「K655-4」、「K655-5」、「K656
-2」の「2」から「K657-2」まで、「K659」の「3」、
「K660」の「3」、「K667-2」、「K671-2」の「1」、
「K673」から「K677」の「3」まで、「K677-2」、「K
680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K695-
2」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K700」、「K
700-4」、「K702」の「2」から「K704」まで、「K70
6」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711」、「K
711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、「K71
9」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719-5」、
「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K735」、
「K735-3」、「K735-5」、「K740」、「K740-2」、
「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の
「4」から「K751-3」まで)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること。
(4)
当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施
していること。
ア
当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以上であることを
いう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業
法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が
講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。)の医師が6
名以上配置されていること。
イ
チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ
当該診療科に配置されている常勤の医師については、医療法第
123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定
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