総-3個別改定項目について(その3) (534 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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ア (1)ア及び(3)アの患者を
診療する場合は、「都道府県にお
ける地域の実情に応じた難病の
医療提供体制の構築について」
(平成29年4月14日付け健難発
0414第3号厚生労働省健康局難
病対策課長通知)に規定する難病
診療連携拠点病院、難病診療分野
別拠点病院又は難病医療協力病
院であること。
イ (1)イの患者を診療する場合
は、「てんかん地域診療連携体制
整備事業の実施について」(平成
27年5月28日障発0528第1号)に
定めるてんかん診療拠点機関で
あること。
ウ (1)ウ、(3)イ及びエの患
者を診療する場合は、特定機能病
院又は都道府県がん診療連携拠
点病院であること。
エ (1)エ及び(3)ウの患者を
診療する場合は、特定機能病院又
は「A307」の「1」小児入院
医療管理料1を届け出た保険医
療機関であること。
オ (2)ウの患者を診療する場合
は、「B001」の「24」外来緩
和ケア管理料の施設基準を届け
出ていること。
カ (1)カ、(2)ア及び(3)
オの患者を診療する場合は、当該
保険医療機関と同一の都道府県
内に所在する保険医療機関であ
ること。
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た難病の医療提供体制の構築につ
いて」(平成29年4月14日健難発
0414第3号厚生労働省健康局難病
対策課長通知)に規定する難病診療
連携拠点病院、難病診療分野別拠点
病院及び難病医療協力病院又は「て
んかん地域診療連携体制整備事業
の実施について」(平成27年5月28
日障発0528第1号)に定めるてんか
ん診療拠点機関であること。
(新設)
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(新設)
(新設)
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(新設)