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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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その他の生活支援サービス費(配食/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
8 その他の生活支援サービス費(配食/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
9 その他の生活支援サービス費(見守り/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
10 その他の生活支援サービス費(見守り/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
11 その他の生活支援サービス費(その他/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
12 その他の生活支援サービス費(その他/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
13 介護予防ケアマネジメント費
対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
基本部分
イ 介護予防ケアマネジメント費(1月につき)
(442単位)
ロ 初回加算
注
高齢者虐待防止措置未実施
減算
注
業務継続計画未策定減算
ー1/100
ー1/100
(1月につき +300単位)
ハ 委託連携加算
(+300単位)
二 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
※ 単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。
総合事業 3
その他の生活支援サービス費(配食/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
8 その他の生活支援サービス費(配食/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
9 その他の生活支援サービス費(見守り/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
10 その他の生活支援サービス費(見守り/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
11 その他の生活支援サービス費(その他/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
12 その他の生活支援サービス費(その他/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2とする。
13 介護予防ケアマネジメント費
対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
基本部分
イ 介護予防ケアマネジメント費(1月につき)
(442単位)
ロ 初回加算
注
高齢者虐待防止措置未実施
減算
注
業務継続計画未策定減算
ー1/100
ー1/100
(1月につき +300単位)
ハ 委託連携加算
(+300単位)
二 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×21/1000)
注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
※ 単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。
総合事業 3