よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】介護報酬の算定構造 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ 指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防訪問入浴介護費
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
基本部分
イ 介護予防訪問入浴介護費
(1回につき 856単位)
-1/100
注
業務継続計画未
策定減算
注
介護職員2人が
行った場合
-1/100
×95/100
注
全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合
×90/100
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ニ サービス提供体制強化加 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
算
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×122/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×133/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
ホ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×116/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×127/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×101/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×85/1000)
:
「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
予防 22
注
特別地域介護予防
訪問入浴介護加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
1 介護予防訪問入浴介護費
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
基本部分
イ 介護予防訪問入浴介護費
(1回につき 856単位)
-1/100
注
業務継続計画未
策定減算
注
介護職員2人が
行った場合
-1/100
×95/100
注
全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合
×90/100
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ニ サービス提供体制強化加 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
算
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×122/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×133/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
ホ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×116/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×127/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×101/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×85/1000)
:
「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
予防 22
注
特別地域介護予防
訪問入浴介護加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100