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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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3 介護予防認知症対応型共同生活介護費



夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

基本部分

イ 介護予防認知症対応型共同
生活介護費

(1) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)

要支援2



介護従業者の
員数が基準に
又 満たない場合








身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

3ユニットで夜
勤を行う職員の
員数を2人以上
とする場合

要支援2

(1) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)

要支援2



1日につき
-50単位

749 単位)



×70/100

×70/100

-1/100

要支援2



1日につき
-50単位

利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
(1日につき 30単位を加算)

ニ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)

(250単位を加算)

ホ 退居時相談援助加算
(イを算定する場合のみ算定)

(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)

リ 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき +30単位を加算)

(1月につき 30単位を加算) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1
回以上行っている場合

ヌ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
ル 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)

(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ヲ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)

カ 新興感染症等施設療養費

(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

ヨ 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

タ サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×210/1000)


所定単位は、イからタまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×228/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
レ 介護職員等処遇改善加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加


1日につき
+25単位
1日につき
+50単位

777 単位)

ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

ワ 高齢者施設等感染対策向上加算



(1月につき +所定単位×202/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×220/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×179/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×149/1000)

※ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

地域 48

1日につき
+120単位

-3/100

789 単位)

注 入院時費用

チ 生活機能向上連携加算

夜間支援体制
加算(Ⅱ)

-1/100
(2) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)

ト 認知症チームケア推進加算
(イを算定する場合のみ算定)

夜間支援体制
加算(Ⅰ)



1日につき
+50単位

761 単位)

×97/100

ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)



-10/100
(2) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)

ロ 介護予防短期利用認知症
対応型共同生活介護費※

利用者の数が
利用定員を超
える場合



1日につき
+25単位

1日につき
+200単位
(7日間を
限度)