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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費

基本部分

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)

要介護1



546 単位)

要介護2



614 単位)

要介護3



685 単位)

要介護4



750 単位)

要介護5



820 単位)









看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

身体拘束廃止未
実施減算

高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につ
き)※

要介護1



546 単位)

要介護2



614 単位)

要介護3



685 単位)

要介護4



750 単位)

要介護5



820 単位)

ハ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定)

1日につき
+36単位

-10/100

×70/100


入居継続支援加
算(Ⅰ)

-1/100


入居継続支援加
算(Ⅱ)

1日につき
+22単位



生活機能向上連
携加算(Ⅰ)

生活機能向上連
携加算(Ⅱ)

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)

1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位

-1/100

(1日につき 30単位を加算)

(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)

ニ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算(Ⅱ)

(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)

ホ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)

(250単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

ト 科学的介護推進体制加算(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)

(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
リ 新興感染症等施設療養費

(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

ヌ 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

ル サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×148/1000)


所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×159/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ

ヲ 介護職員等処遇改善加算

1日につき
+12単位


個別機能訓練加
算(Ⅱ)

1月につき
+20単位

ADL維持等加算
(Ⅰ)

1月につき
+30単位


ADL維持等加算
(Ⅱ)

夜間看護体制
加算(Ⅰ)

(1月につき +所定単位×142/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×153/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×130/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×108/1000)

※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

地域 43

夜間看護体制
加算(Ⅱ)









若年性認知症入
居者受入加算

協力医療機関連携加算

口腔衛生管理体
制加算

口腔・栄養スク
リーニング加算

1月につき
+30単位

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)

相談・診療を行う
体制を常時確保し
ている協力医療機
関と連携している
場合

1月につき
+60単位

1月につき
+100単位
1日につき
+18単位

-3/100

(1) 死亡日以前31日以上45日以下

(1)看取り介護加算(Ⅰ)

個別機能訓練加
算(Ⅰ)

1日につき
+9単位

1日につき
+120単位

左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位