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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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8 介護予防特定施設入居者生活介護費
基本部分
要支援1 (
注
注
注
注
注
看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合
介護職員の員数
が基準に満たな
い場合
身体拘束廃止未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
×70/100
-10/100
注
注
注
注
注
注
協力医療機関連携加算
口腔・栄養スク
リーニング加算
科学的介護推進
体制加算
障害者等支援加
算
委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが
行われる場合
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1月につき
+40単位
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
若年性認知症入
居者受入加算
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1日につき
+120単位
313 単位)
-1/100
注
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
183 単位)
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
要支援2 (
注
相談・診療を行う
体制を常時確保し
ている協力医療機
関と連携している
場合
-3/100
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費
1月につき
+100単位
×70/100
・指定訪問介護
・1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,032単位
・1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,066単位
・1週に2回を超える訪問介護が必要とされた者
(要支援2である者に限る。) 3,277単位
・指定通所介護
・要支援1 1,511単位
・要支援2 3,099単位
左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1日につき
+20単位
-1/100
・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
※介護予防通所リハビリテーションの栄養改善加算、口腔機能向上加
算、一体的サービス提供加算の算定が可能
※介護予防認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算、栄養改善
加算、口腔機能向上加算の算定が可能
・介護予防福祉用具貸与
介護予防の福祉用具貸与と同様
(1日につき 57単位)
※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度基準額
を限度とする。
※訪問介護系サービスについては、「指定訪問介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号訪問事業」)によるもの」がある。
※通所介護系サービスについては、「指定通所介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号通所事業」)によるもの」がある。
ハ 退居時情報提供加算
イを算定する場合のみ算定
(250単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ニ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ホ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
ヘ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として
240単位を算定)
ト 生産性向上推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
チ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×148/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×159/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
(1月につき +所定単位×142/1000)
リ 介護職員等処遇改善加算
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×153/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×130/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×108/1000)
※ 限度額
要支援1
要支援2
5,032単位
10,531単位
9 介護予防福祉用具貸与費
基本部分
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
介護予防福祉用具貸与費
(現に指定介護予防福祉用具貸与に要し 体位変換器
た費用の額を当該事業所の所在地に適 手すり
用される1単位の単価で除して得た単位 スロープ
数)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
注
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
業務継続計画未策
定減算
-1/100
-1/100
注
特別地域介護予防福祉用具貸与
加算
注
中山間地域等における小規模
事業所加算
注
中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算
交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される1単位の単価で除して
得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)
交通費に相当する額の2/3に相当する
額を事業所の所在地に適用される1単
位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
2/3を限度)
交通費に相当する額の1/3に相当する
額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
1/3を限度)
: 「特別地域介護予防福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外となる算定項目
※ 要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については、令和9年4月1日から適用する。
予防 33
基本部分
要支援1 (
注
注
注
注
注
看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合
介護職員の員数
が基準に満たな
い場合
身体拘束廃止未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
×70/100
-10/100
注
注
注
注
注
注
協力医療機関連携加算
口腔・栄養スク
リーニング加算
科学的介護推進
体制加算
障害者等支援加
算
委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが
行われる場合
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1月につき
+40単位
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
若年性認知症入
居者受入加算
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1日につき
+120単位
313 単位)
-1/100
注
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
183 単位)
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
要支援2 (
注
相談・診療を行う
体制を常時確保し
ている協力医療機
関と連携している
場合
-3/100
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費
1月につき
+100単位
×70/100
・指定訪問介護
・1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,032単位
・1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,066単位
・1週に2回を超える訪問介護が必要とされた者
(要支援2である者に限る。) 3,277単位
・指定通所介護
・要支援1 1,511単位
・要支援2 3,099単位
左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1日につき
+20単位
-1/100
・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
※介護予防通所リハビリテーションの栄養改善加算、口腔機能向上加
算、一体的サービス提供加算の算定が可能
※介護予防認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算、栄養改善
加算、口腔機能向上加算の算定が可能
・介護予防福祉用具貸与
介護予防の福祉用具貸与と同様
(1日につき 57単位)
※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度基準額
を限度とする。
※訪問介護系サービスについては、「指定訪問介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号訪問事業」)によるもの」がある。
※通所介護系サービスについては、「指定通所介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号通所事業」)によるもの」がある。
ハ 退居時情報提供加算
イを算定する場合のみ算定
(250単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ニ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ホ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
ヘ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として
240単位を算定)
ト 生産性向上推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
チ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×148/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×159/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
(1月につき +所定単位×142/1000)
リ 介護職員等処遇改善加算
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×153/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×130/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×108/1000)
※ 限度額
要支援1
要支援2
5,032単位
10,531単位
9 介護予防福祉用具貸与費
基本部分
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
介護予防福祉用具貸与費
(現に指定介護予防福祉用具貸与に要し 体位変換器
た費用の額を当該事業所の所在地に適 手すり
用される1単位の単価で除して得た単位 スロープ
数)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
注
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
業務継続計画未策
定減算
-1/100
-1/100
注
特別地域介護予防福祉用具貸与
加算
注
中山間地域等における小規模
事業所加算
注
中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算
交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される1単位の単価で除して
得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)
交通費に相当する額の2/3に相当する
額を事業所の所在地に適用される1単
位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
2/3を限度)
交通費に相当する額の1/3に相当する
額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
1/3を限度)
: 「特別地域介護予防福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外となる算定項目
※ 要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については、令和9年4月1日から適用する。
予防 33