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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
注
登録者数が登
録定員を超える
場合
基本部分
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対
して
行う場合
イ 介護予防小規模多機能型居宅
介護費(1月につき)
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場
合
要支援1
(
3,450 単位)
要支援2
(
6,972 単位)
要支援1
(
3,109 単位)
×70/100
要支援2
(
6,281 単位)
要支援1
(
424 単位)
要支援2
(
531 単位)
又
は
従業者の員数
が基準に満た
ない場合
注
注
注
注
注
注
注
身体拘束廃止
未実施減算
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
過少サービスに
対する減算
特別地域介護
予防小規模多
機能型居宅介
護加算
中山間地域等
における小規模
事業所加算
中山間地域等
に居住する者
へのサービス提
供加算
×70/100
+15/100
×70/100
-1/100
-1/100
-1/100
ロ 介護予防短期利用居宅介護費(1日につき)
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき 30単位を加算)
ニ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ホ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 450単位を加算)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 800単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ト 生活機能向上連携加算
(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
チ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
リ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) イを算定している場合
ル サービス提供体制強化加算
(2) ロを算定している場合
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)
注
(1月につき +所定単位×171/1000) 所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×186/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
ヲ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×168/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×183/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×156/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×128/1000)
: 「特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入
地域 47
+5/100
+10/100
注
登録者数が登
録定員を超える
場合
基本部分
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対
して
行う場合
イ 介護予防小規模多機能型居宅
介護費(1月につき)
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場
合
要支援1
(
3,450 単位)
要支援2
(
6,972 単位)
要支援1
(
3,109 単位)
×70/100
要支援2
(
6,281 単位)
要支援1
(
424 単位)
要支援2
(
531 単位)
又
は
従業者の員数
が基準に満た
ない場合
注
注
注
注
注
注
注
身体拘束廃止
未実施減算
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
過少サービスに
対する減算
特別地域介護
予防小規模多
機能型居宅介
護加算
中山間地域等
における小規模
事業所加算
中山間地域等
に居住する者
へのサービス提
供加算
×70/100
+15/100
×70/100
-1/100
-1/100
-1/100
ロ 介護予防短期利用居宅介護費(1日につき)
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき 30単位を加算)
ニ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ホ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 450単位を加算)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 800単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ト 生活機能向上連携加算
(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
チ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
リ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) イを算定している場合
ル サービス提供体制強化加算
(2) ロを算定している場合
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)
注
(1月につき +所定単位×171/1000) 所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×186/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
ヲ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×168/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×183/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×156/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×128/1000)
: 「特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入
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