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【参考資料1】介護報酬の算定構造 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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1 訪問型サービス費(独自)
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
注
業務継続計画未策
定減算
基本部分
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
注
特別地域加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+10/100
+5/100
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1) 1週に1回程度の場合
1,176単位
(2) 1週に2回程度の場合
2,349単位
(3) 1週に2回を超える程度の場合
3,727単位
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 標準的な内容の指定相当
訪問型サービスである場合
287単位
-1/100
(2) 生活援助が中心である場合
(一) 所要時間20分以上
45分未満の場合
179単位
(2) 生活援助が中心である場合
(二) 所要時間45分以上の場合
220単位
(3) 短時間の身体介護が中心で
ある場合
163単位
-1/100
事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合
×85/100
+15/100
正当な理由なく事
業所と同一の建物
に居住する利用者
の割合が100分の
90以上の場合(事
業所と同一の建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合を除く)
×88/100
ハ 初回加算
(1月につき +200単位)
ニ 生活機能向上連携加算
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
ホ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×270/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×287/1000)
注
所定単位は、イから
ホまでにより算定し
た単位数の合計
ヘ 介護職員 (3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
(1月につき +所定単位×249/1000)
等処遇改善
加算
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×266/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×207/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×170/1000)
: 支給限度額管理の対象の算定項目
: 「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、
当該減算前の単位数を算入
※ ロについては、1月につき、イ(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。
※ 単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。
2 訪問型サービス費(独自/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
3 訪問型サービス費(独自/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
総合事業 1
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
注
業務継続計画未策
定減算
基本部分
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
注
特別地域加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+10/100
+5/100
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1) 1週に1回程度の場合
1,176単位
(2) 1週に2回程度の場合
2,349単位
(3) 1週に2回を超える程度の場合
3,727単位
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 標準的な内容の指定相当
訪問型サービスである場合
287単位
-1/100
(2) 生活援助が中心である場合
(一) 所要時間20分以上
45分未満の場合
179単位
(2) 生活援助が中心である場合
(二) 所要時間45分以上の場合
220単位
(3) 短時間の身体介護が中心で
ある場合
163単位
-1/100
事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合
×85/100
+15/100
正当な理由なく事
業所と同一の建物
に居住する利用者
の割合が100分の
90以上の場合(事
業所と同一の建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合を除く)
×88/100
ハ 初回加算
(1月につき +200単位)
ニ 生活機能向上連携加算
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
ホ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
(1月につき +所定単位×270/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1月につき +所定単位×287/1000)
注
所定単位は、イから
ホまでにより算定し
た単位数の合計
ヘ 介護職員 (3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
(1月につき +所定単位×249/1000)
等処遇改善
加算
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
(1月につき +所定単位×266/1000)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×207/1000)
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×170/1000)
: 支給限度額管理の対象の算定項目
: 「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、
当該減算前の単位数を算入
※ ロについては、1月につき、イ(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。
※ 単位数については、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定する。
2 訪問型サービス費(独自/定率)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
3 訪問型サービス費(独自/定額)
算定構造は市町村が定める。ただし、対象者は、事業対象者・要支援1・2・要介護1・2・3・4・5とする。
総合事業 1